労働組合資格審査に際して労働委員会審査課から、、総務部の人事担当係長A氏と役員会に出席する経理課長B氏は、会社経営者の利益を代表する者として、組合員加入させると労働組合として非適格となるので加入させないことの確認を求められました。
労働委員会からの指摘は当然につき加入は認めない旨回答しました。
人事担当係長Aは労働者ではあるが、団体交渉で会社側の委員として交渉に出て説明をする。管理職や職長等は職制として労務管理をするが、職制だからと言って組合結成加入禁止されるものではない。会社の経営者の意向を体現するのが職務であるから、組合加入させると組合の自主が損なわれるからである。