2014.5.21総務部長、総務人事クループ係長出席のもとユニオンとの団体交渉で住宅手当支給対象に関して会社は次のことを明らかにした。
- 新入社員は入居を勧めているが、入居を強制していない、義務づけていない。寮に入らず、親と同居していても住宅手当3000円は支給する。
- 単身赴任者の借上げ住宅入居者は、住宅手当支給しない。
- 非組合員の管理職であっても60歳未満の社宅非居住であれば住宅手当は支給する。
60歳以上で賃貸住宅入居は不支給。独身で親元同居は支給。住宅費用の扶助が趣旨であるのに年齢で区分するのは、不合理な面はあるが、住宅手当3000円分は賃金増額ベースアップであり歓迎する。
いままでは低家賃の社宅があるので、住宅手当は新設しない」と長年言い続けていたことがようやく変わった。仕事給でない生計費としての住宅手当新設は評価できる。
住宅手当新設は給与規則に定めて周知することを当ユニオンは会社へ勧告した。