住宅手当は時間外対象

2014/5/2

一律支給の住宅手当

 

   労働基準法解釈は、住宅⼿当で割増賃⾦の基礎から除外できるものは「住宅に要する費用に比例して」算定されるものに限られる。

 光和精鉱㈱の新設された住宅手当は、年齢区分と社宅利用者外に一律3000円支給なので、時間外賃金の対基礎額に算入される。

 課長以上は定額30時間の時間外手当が支給されている。3000*12/1959*1.30*30=717円さらなる賃上げである。施行細則で60歳未満の除外として(再雇用社員を除く)と付記している。60歳未満を再雇用は存在しない。

 「扶養有無にかかわらず・・」は、新入社員で親と同居していても一律3000円支給することを補強した形であるが無用な語句です。

 なお、特殊作業手当、交替手当、サンプレ手当は時間外手当基礎額になる。家族手当は時間外基礎額対象外である。住宅手当が時間外対象外にしたいなら知恵絞ればよいのに・・・・

 また、細則でわざわざ月の途中で社宅寮の入退去は付記しているが、月の途中で60歳になったときは明記していない。 

 

 社員給与規則 2014.4.1改定 2014.5.21公知

(住宅手当)

第11条 住宅手当は、60歳未満の社宅、独身寮者を除く社員へ別に定める施行細則により支給する。

 社員給与施行細則 2014.4.1改定 2014.5.21公知

(住宅手当)

第4条 住宅手当は以下のいずれにも該当する者に対して月額3,000円を支給する

(1)60歳未満の社員であること (嘱託社員および再雇用社員を除く)、

(2)有扶養者・無扶養者にかかわらず社宅、独身寮を利用していない者

2.月の途中で社宅独身寮に入居した場合は、次のとおり取り扱うこととする。

(1)月の途中で入居した場合は入居日の翌月から住宅手当を支給しない。

(2)月の途中で退去した場合は退居日の翌月から住宅手当を支給する。