パワハラ防止教育

 光和精鉱株式会社は「内部統制活動の一貫として職長、係長、課長、部長、所長のみ役職者だけを対象にパワハラ防止教育をDVDで1時間実施」近く計画している。

 パワーハラスメントは、優越的地位を利用して、人格を否定する過度の指導をすることである。 なにがバワハラなのか末端の弱い立場の被害者になる人へ啓蒙することが抑止力になる。どんなことがバワハラに該当するのかを加害者になる可能性のある職制だけに教育するのではなく、被害者が訴えるように全員に教育することがパワハラ防止の抑止力になる。

 「イヤなら会社辞めてもらって構わないよ」「言うこと聞かないと人事査定は下げるぞ」と発言はパワハラになるのか判別するには、被害者がどう感じるかである。抗議すると「冗談に決まっているやないか」と言い訳する。人はみんな 「弱い人には強く、強い人には弱い」 のである。弱い人は集団になると強くなる。

 官公庁のなかにバワハラ防止対策として定期的に無記名アンケートを取っている所がある。そこまでしないといけないほど信頼関係がないのだろうか。

 

労働省が示すパワーハラスメントの典型例

  1. 暴行・傷害(身体的な攻撃)
  2. 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  3. 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
  4. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  6. 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)