労災保険では片道2㎞以上の通院交通費を支給する。労災保険休業補償の給付は、会社が本人から委任を受けて請求代行している。
労災保険の通院交通費支給要件が緩和されたので、通院交通費支給をするよう正規社員組合がしつこく要求して、ようやく実現した。不十分な点もあるが、交通費を会社は労災保険の支給有無に拘わらず支給することなった。
ただ通院交通費は本人が請求しないと支給されない。この協定を基に6か月以内に規則として周知することを約束したのは2012.11月である。消費税もガソリン代も上がったてるが37円/㎞は労災保険はまだ改定されているのか確認調査していない。
交通事故の損害賠償請求では、通院のガソリン代請求は認められているが請求しないと支払れない。
(2012.11.26協定)
会社は、業務上負傷しまたは疾病の治療・療養のために要した往復の通院交通費を次の各号により、本人へ支給する。ただし労災法上、治癒したと認定された者は対象外とする。
1.概要
1.自宅から片道2㎞以上
2.バスJRは実費、マイカーは37円/㎞支給、
会社が認めたときは駐車料も有料道路代支給
3.歩行困難のときは会社が認めた場合タクシー代支給
4.本人が請求しないときは支給しない。
2.実施日等
この要領は、平成24年4月から適用する。
3.周知徹底
会社は、この通院交通費支給要領について協定締結日から60日以内に就業規則を更改し従業員に周知する。