賞与(一時金)は過去の在職期間の後払いとして2013.10.1~2014.3.31 6か月分の期間を2014.6.16支給計算して2014夏賞与を支給する。6.16支給日に在籍していないと支給しない。6.15以前に任意退職していたら支給は0円でない。
賞与支給日退職し前期分賞与貰っても、2014.4.1~6.16までの2.5か月分の賞与はない。
自己都合退職を反則のように賞与0とするのはあまりにも酷です。
談合事件で5月20日逮捕された南島原市市長と同副市長の夏のボーナスは、ボーナス支給基準日の6月1日に在職し、6日に辞職しているので、6月30日支給のボーナスはに支給される。6月1日に在職していたので6月30日賞与支給されるのは市条例では差し止め規程がないからとNEWS報道あり。
過去の在職期間の後払いなのでそうなるのか。