2014/6/14
人事考課の自己申告は5月始めに上司に提出している。光和精鉱株式会社の賞与支給日は6月16日月曜日。編集子には13日金曜日現在、考課面談はなく、フィードバックもない。
上司に考課結果を求めるのも気が引けるし、総務部長へ訴えても、即応してくれないと腹立たしいので、黙って退勤した。通知しないまま終わるのか、「忘れていた」と支給当日知らせてくれるか様子見とする。
賞与配分方法が分かれば、評価点は逆算で導きだせる。欠勤控除再配分額が不明なので評価指数は正確でない。
会社は「面接して口頭で伝えているので文書通知はしない」と拒み続けます。人事考課の最終結果点を文書交付すれば済むことなのに・・・
考課通知は労使協定や人事規程に定めていないので、上司が本人面談通知することは義務ではない。だが、人事考課の公平、信頼性を自ら失墜させている。
民法第1条2項には「信義則」というのがある。約束を守らないことを法律では信義則違反という。
信義則 しんぎそく
社会共同生活において、権利の行使や義務の履行は、互いに相手の信頼や期待を裏切らないように誠実に行わなければならないとする法理。(goo辞典)