2014.6.15
賃金支払明細書は「支払するときに交付する義務」は所得税法で定められている。労働基準法では明細交付のことは定めていない。賃金は通貨で直接払いが原則であったのが、本人が同意し本人の指定した口座振り込み許されている。その通達で、支払日10時まで銀行から払出し可能となっていなければいけない。賞与も賃金と同じ。
すると、支払うときとは労基法通達では10:00となつているので、銀行振り込対象者は当日10:00までに交付してなければいけない。明細書は職制が各人に配布遅刻することは、労働基準違反ではなく、所得税法違反となる。
違反防止対策としては明細書を前日に事前に渡しておくか、現金支払いすればよい。
事業主が給与明細書を発行しなければならない法的理由
所得税法231条(給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)
第1項 居住者に対し国内において給与等、退職手当等又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等又は公的年金等の金額その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。
労基法関係
賃金支払明細を交付に関することは労働基準法には定めていない。銀行振り込み場合の通達がある。
労働基準法通達(平成10年9月10日付け基発530号)の一部
(4)所定賃金支払日に口座振込みの対象労働者に賃金支払計算書(給料明細書等)を交付すること。
(5)所定支払日の午前10時頃までに払出し又は払い戻し可能となっていること(行政指導)
賃金を支払うとき、その明細書を交付するのは当たり前のことであり、銀行振り込みの場合はその支払うときは、払出し可能となる時刻になる。よって、明細書は当日10:00までに本人の手元に渡さないといけないのです。