パワハラの訴え先

 バワハラ被害の訴えるを総務部長が対応に納得できないとき、日弁連人権擁護委員へ訴える方法があります。

 労働基準監督署は、労働法違反となる事実があれば是正指導、勧告してくれる。パワハラは取り扱わない。当ユニオンに相談あれば、被害者匿名で会社と交渉します。

 訴えに当たっては、「いつ、どんなこと言われたのか」の記録したメモがあるとよい。録音が一番の証拠になる。 訴えは事実証拠なければ、妄想と一蹴されます。訴えは上司を管理監督する責任のある会社組織に対しておこなうのです。

 パワハラの判別は簡単。自分が人から言われて嫌なことは、相手も嫌なのである。上に弱く下に強く、弱いものに強く、強いものに弱い人。自分はできる、正しいと思ってる人は「これがなんでバワハラなんか」とあながち反論するのです。

 

 厚生労働省は、、2012年1月にパワーハラスメントの典型例を示している。

  1. 暴行・傷害(身体的な攻撃)
  2. 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)
  3. 隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)
  4. 業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)
  5. 業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)
  6. 私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)