公務員の夏季休暇

2014/7/28

フランスのバランス法

  フランスでは、1936年が景気浮揚策として全労働者に年2週間の有給休暇を保証するマティニョン法(通称バカンス法)を制定した。年休と組み合わせて1か月程度の長期休暇を企業が与える文化が定着している。

  現在、ILO(国際労働機関)のガイドラインに基づき、フランスでは12~24日間、ドイツでは最低12日間の連続休暇付与が会社側に義務付けられている。

 

 日本の公務員は、夏季特別休暇がある。

 北九州市は6日間の臨時休暇がある。6月~9月まで半日または1日単位で分割できる。 北九州市の条例では「夏季における健康保持のため勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられるものとする」病院、消防の現業職員も同様に夏休み休暇がある。リンク→北九州市職員の休暇リンク 

 国家公務員は7月~9月まで連続3日間の特別休暇がある。

   国家公務員の場合は「職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合」と規定されている。

   国家公務員、地方公務員には父母の追悼のための特別な行事、法事祭事で1日の休暇もある。

 

光和精鉱株式会社は新日鐵住金より休日は6日少なく、子の看護休暇、介護休暇は欠勤控除されるし、公務員のような法事休暇も夏季休暇もない。