賞与月例化すると雇用給付金が増える

2014/8/23

高齢者雇用継続給付金

 

  60歳定年直前の賃金が25%以上低下したときには、雇用保険から給付金がもらえる。賞与については対象外となる。支給は60歳から65歳まで。

 在職年金受給者は、年金額が6%:減額されるが、無年金者の場合は年金支給されてないので年金減額はない。

1.高年齢雇用継続給付金=(月例賃金+通勤費)×15%

 (賞与は対象外)

2.△年金減額=報酬月額(賃金+通勤費)×6%

 (^別途 賃金賞与と年金額合算して減額がある)

 無年金者の場合は、賞与を財源を月例賃金に移行すれば、その15%分雇用保険給付金が増えるのです。

  現行の再雇用ランク1の場合・・賃金16万円/月。賞与90万円(2014年見込)試算

 全額賞与月例化すれば、90万×15%=13500円/年 (11250円/月)も給付金が増える。

  当初、再雇用の賞与は15万×6カ月(固定)=90万円だったのが、2013年に賃金16万円 賞与組合平均75%に改定した。年金受給者は、高年齢者雇用給付金受けると在職年金を標準報酬月額の6%減額されるが、15-6=9%分収入増える。

  再雇用は、自己都合退職の場合でも、在職期間中の賞与は保証されているので、賞与分を賃金移行しても会社の持ち出しは増えない。

  2013年から在職年金支給年齢が61歳になり無年金期間が生じる。賃金16万円では生活費が足りない。 貯金取り崩して、日々生活しないといけない。賃金を上げないなら、賞与を月例化して雇用保険からの給付金増やすことを光和精鉱株式会社は:検討してもらいたいものです。

 

①標準報酬月額・・・月例賃金+月当たり平均通勤費 (賞与含まない)4.5.6月の平均額で決まる。

②標準賞与月額・・年間賞与÷12か月

③総報酬月額・・賃金+通勤費+賞与の年額を12か月割った月平均、①+②