2014/9/10
再雇用契約更新手続きルール
編集子は、光和精鉱株式会社取締役総務部長から再雇用意思確認書を2014.9.10手渡しされた。そのとき「12月末までに提出しもらえればよい」と説明受けた。別の人には11月末頃まで提出してくれればよいと説明している。
労使協定は、9月中となっているだから9月末までが期限で事務手続きしないのは誤っています。総務部長へは手続方法が違っていること指摘した。
現行手続きに改良の必要はあるとしても、ルールの番人であるべき総務部がルール知らないのか、変えているのは如何なものでしょう。誤りを正す自浄力があることを信じたい。
再雇用の手続きを労使協定で定めた経緯は、年金が受給延長した直後の嘱託として採用していた頃、職制が選別して意思確認をしていた。打診されなかった人が質問すると「総務から話しはなかったのか」ととぼけたことを言った事件が起こった。そのため、全員に一斉に希望確認し公平な運用をするように是正した。
職制が一個人としてでも雇用条件、再雇用意思確認など尋ねることを禁止し、窓口は総務人事経由とした。
現行の再雇用更新手順の労使協定書を図式的に述べればとおり。
①再雇用の希望の文書確認 ・・・9月中
・会社は、仕事や賃金は明示しない。本人の希望業務も聞かない。再雇用希望するか否かを回答する。
②具体的労働条件の明示
・再雇用希望者に対して仕事内容、賃金などを文書明示・・・10月から12月末
・会社が示した労働条件が合わないとき労働契約は成立しない→契約期間満了による退職
・再雇用希望しない人には、仕事内容、賃金など条件は明示しない。
③承諾書の提出
・会社書面で労働条件働文書に対して承諾サインをすることで労働契約は成立する。 (契約書を本人へ交付してない問題ある)
再雇用に関する労使協定書(抜粋)
平成25年(2013年)6月3日付協定締結 平成25年4月1日実施
4 再雇用の手続き
(1) 定年退職予定者および契約期間満了再雇用に再雇用希望の有無を、前年度の9月に一斉に文書により確認する。
(2) 再雇用希望した者に対し、前年度10月から12月末までに付与候補業務(仕事の内容)と職務ランク(処遇水準)を明示して、再雇用の最終意思確認をおこなう。最終意思確認をした後に、会社の人事配置上の都合や設備計画の変更等により、一旦明示した再雇用の候補業務、賃金等を変更せざるを得ない場合には、速やかに本人に変更内容を提示し、あらためて再雇用意思確認をおこなう。
(3) 更新の都度、付与予定業務ならびに処遇について、本人の再雇用希望の有無の確認を文書によりおこなう。
(4) 再雇用の採用人事発令日は、満60歳到達日の翌月1日とする。
(5) 会社が提示した労働諸条件が本人の希望に沿わず、本人が再雇用希望を撤回したときは、再雇用契約は成立しない。
註) 再雇用制度できた当時から手続きに関する協定条項は変更はない。このルールは更新の場合も同様です。嘱託、契約社員の更新手続は、バラバラですので、ルールを定めてルーズにならないように規制が必要です。