2014/9/19
財形貯蓄規則の誤り
光和精鉱株式会社の財政貯蓄変更新規受付の掲示が2014.9.17でた。
その解説で、一般財形加入資格は、「社員および常勤嘱託(年齢制限なし)」となっていた。「嘱託は認めるが、再雇用は認めないのか」と担当へメールで伺った。質問者へ直接回答はなかったが、「誤解を招く表現があった」と次のとおり2014.9.18訂正掲示をした。
誤解を招くのではなく誤りなのですからお詫びすべきことです。
会社の訂正掲示2014.9.18
「9月17日に掲載しております「財形貯蓄の新規加入等のお知らせ」において、一部誤解を招く表現がございましたので修正致します。
一般財形の加入資格
訂正前 社員及び常勤嘱託(年齢制限なし)
訂正後 一般財形の加入資格⇒社員及び常勤嘱託(60歳まで)」
光和精鉱株式会社 財産形成貯蓄規則 抜粋
(貯蓄種類と加入資格)
第2条 貯蓄の種類は次の3種類とし、それぞれの加入資格は次のとおりとする。
(1) 一般財形貯蓄 社員および常勤嘱託
(2) 住宅財形貯蓄 加入時の年齢が55歳未満の社員
(3) 年金財形貯蓄 加入時の年齢が55歳未満の社員
規則を素直に解読すれば、年齢制限はなにも付記されていないので「年齢規制なし」は間違っていない。誤読ではなく規則の欠陥です。「常勤嘱託は60歳まで」とするのであれば、条文改定手続きが必要です。嘱託に60歳未満と60歳以上がいるのだから、「60歳未満の常勤嘱託」と規定しないといけない。
60歳定年後の継続雇用に「嘱託」と「再雇用」の2つの制度を使い分ける、邪しま(ヨコシマ)な運用をおこなつていることの諸矛盾が他にもある。財形法では、一般財形は年齢制限ないのだから、嘱託、再雇用、契約社員の全て年齢関係なしに一般財形利用できるようにすれば一番よい。
ところで、住宅財形の利子補給は、光和精鉱は550万まです。
新日鐵住金は1000万円まで1%利子補給です。また 一般財形には、教育奨励金として高校以上の進学資金目的のときは、預金残金500万円まで1%の奨励金がある。
光和精鉱株式会社の規則には、この利子補給することが規則に書かれていません。