2014/10/2
出張日当は時間外賃金の代替に非ず。
出張の日当は、公共交通期間の移動の場合は、労働時間とならないので、超過労働賃金を支払う必要がない。公共交通機関による移動時間は労働時間とならないが、自由時間を制限され拘束されている。拘束されている不満を解消、諸雑費の補填という意味合いで日当が支給されている。日当が食事代相当でもなく、定額払い賃金でもない。日曜日にJRで移動するとき、日曜出勤の扱いとはならないが、日当は支給される。時間外の場合も同じ論拠です。
出張中の労働時間の取扱いに関しては、杜撰な運用がおこなわれていたので、2004年1月労使交渉で整理され、車輌(レンタカー、マイカー含む)自ら運転して移動する行為は、労働時間として取り扱うことを2004.1.16付総務部長文書で確認しています。
車移動でも日当さえ払えば時間外賃金不払いがまかり通っている他所の会社もあるが、これは労働基準法違反です。
光和精鉱株式会社は、今は、違反はないと思うが、この10年前の運用要領について社員に周知を怠惰していることから、新しい人は知らずに労働時間の適正運用されず、しいては労基法違反を惹起させる惧れがあります。
204年(平成16年)1月16日
事業場外業務および出張時の労働時間管理について確認
1.時間外労績の対象
① 本来業務のために自動車を自分で運転した場合は、運転時間も労働時間と認める。
〈当該業務の遂行に通常必要とされる業務とみなす。)これを含めた労働時間が所定労働時間を超えた場合は、時間外労働支給対象とする。
② 公共交通機関による移動、自動車による移動で、あっても自分が運転せず便乗による場合は労楊時間扱いとしない。従って拘束時間が所定労働時間を超えたと しても時間外労働支給対象ではない。
③ 出退勤のための移動は、移動手段の如何に関らず労働時間とは認めない。
2.事業場外業務および出張時の労働時間の管理
以下略
この全文と交渉経緯文書は、「組合員専用ページ」へPDFに掲載→(パスワードが必要)