一般作業派遣業務は3年過ぎると直接雇用義務

 一般業務の派遣期間は3年過ぎると、直接雇用義務が生じる。人が変わっても業務が通算される。人が変わっても同一業務はリレーのように通算されるのです。

 これでは会社にとって都合悪いので改定案が政府から再提案されているが、改悪案成立しても施行は来年4/1からですから、現法では人でなく業務で3年間が派遣限度です。

 26業種以外の派遣は1年を超えるときは、労働組合の意見を聞く義務があるが、会社この手続きを怠っている。もっとも組合が意見を言っても、それに従う必要はなく、聞くだけで意見に従う義務きないので、なんら規制にならないザル法です。 

 

 さて、派遣業務が3年過ぎると、出向にするか、社員にするか、請負化するかない。 

 請負は末端労働者に直接作業指示命令をすることは禁止されている。請負契約締結して派遣を請負に変えても、指示系列が変わらず、直接作業指示をする実態があることを「偽装請負」と言う。

 偽装請負が発覚するのは、災害が起きたときの、作業指示がだれから出せされたのか、安全配慮義務との関係が問われるのです。

 

 このことを当ユニオンが2014.9.4団体交渉で業務部の派遣3年過ぎていることを光和精鉱株式会社総務部長に諌言していたが、無視しているのかと思っていると、2014.10.1付で・・・ 以下非公開、 続きは組合員専用ページ掲載