時間単位の年休取得は労使協定すれば可能

  労働基準法改定(平成22201041日施行)で年5日間、年休時間単位付与できるよう法律改正された。

  病気のとき、看護、育児・介護、保育所幼稚園の送迎、学校習い事などのとき時間単位で年休とれると大変ありがたい。

  時間単位の年休は労使協定により、その適用範囲など定めることができます。交替勤務は時間単位で使用すると要員減となるので操業運転に支障ができるので無理ですが、常昼勤務は可能ではないでしょうか。適用範囲を「連続操業に従事しない人」とすればよいでしょう。光和精鉱㈱は、子の看護休暇5日は無給なので、時間単位の年休利用できると助かる。

  年休の使用目的は自由であり制限できないことから。時間単位の年休の使用目的を限定できない。しかし、事業の正常な業務に支障がある場合は「時季変更権」で使用者範囲を定めることは認められている。光和精鉱の場合、連続操業の交替勤務は、制限して、常昼勤務の時間単位の年休取得はできると考えます。

  親会社の新日鐵住金とDOWA-HDは時フレックスタイム勤務があり、時間単位の年休導入必要性はないのです。光和精鉱は、フレックスタイムはないので時間単位の年休のニーズはある。

  定年後の継続雇用は嘱託と再雇用の2つの制度ともに、60歳定年になると積立年休は失効する。積立年休もない、フレックスタイムもないので、時間単位の年休使用できる制度があると、通院、家族の介護、習い事など利用できるのでうれしい。

 

時間単位の年休(厚生労働省ホームページから転写)

 使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(当該労働組合が無い場合には労働者の過半数代表)が書面による協定を締結することにより、時間単位で年次有給休暇を使用することができます。労使協定で締結しなければならない要件は・

 

  1. 時間単位年休の対象労働者の範囲
  2. 時間単位年休の日数(5日以内の範囲)
  3. 時間単位年休1日の時間数
  4. 1時間以外の時間を単位とする場合はその時間