インフルエンザで出勤するなと言われても年休がない

熱が下がっても3日は休んでください。

 

  光和精鉱の環境安全部長は、2014.12.16付で「インフルエンザと診断された場合の措置について」を掲示している。

 インフルエンザに罹患したら、他人へ感染するので「熱が下がってから、3日間は自宅待機をお願いします」と掲示(通達??)しています。

 出勤禁止ではなく、出勤しないことをお願い文書です。熱が下がって労働することができるようになつたのに、休むよう命令すると労基法第26条の休業補償(平均賃金の60%)を支払わなければならない。

 「熱が下がっても3日間は休んでください」となると命令になる。「みんなに感染するのが困るので、できれば休んでいただけませんか」がお願い文です。

 年休ないときは、賃金減額される困る。私傷病欠の場合は、健康保険の休業の傷病手当金と扶助費で基準内賃金の80%補償はあるが、傷病手当は待機期間3日間分保険給付はない。また、賞与の欠勤控除もされる。年休ない人は安易に休めないのです。

 賞与減額は、正規社員は日割り額の1/2ですが、再雇用、嘱託は日割り100%減額です。  おまけに、積立年休は定年になつたときに全て無効になり、積立年休制度も対象外です。賃金は16万円/月で無年金なので、治療費、賃金カット、賞与減額で、低賃金階層は、ゆっくり療養できないのです。

 公務員は、病気の場合は、病気休暇があり診断書だせば有給なのです。

 インフルエンザなどの感染性のある病気に限り、年休ない人は、待機期間の休業扶助し、賞与の減額措置対象外の措置を講じてくれるとよいのです。