2014/12/20
休職規定は、労働協約と就業規則と異なっている。
光和精鉱株式会社の就業規則の休職発令については従前の規定がそのまま改定されずに残っています。労働協約と就業規則を恣意的に使い分けを意図として改正しなかったのか?
過去Aさんが3か月超えて休んだのに休職発令しないことが起こりました。
「当分とは何か月なのか。回復しない病気はあるのか」と詰問したら、人事担当責任者は「当分回復の見込みがないときに該当しない」以外は黙秘でした。
その後、リハビリ勤務制度を新設したとき、通算規定を追加とともに、「当分回復の見込みない」を削除して、恣意的運用がおこらないように労働協約を改定したのです。
単なる懈怠ならば即時校訂し周知するでしょうが、改正せず放置するなら背信行為です。
光和精鉱株式会社の2つの休職規定
1.社員就業規則 (H25.4.1条文整理)
「精神または身体の障害のため休業し3か月経過しても、当分回復の見込みがないがないと認められたとき」
2.労働協約 (H23.8.30付協定)
「業務外の傷病により欠勤が3か月を超えたときは、超えた翌日から休職とする」