「再雇用最終意思確認書」の写しをもらう

2014/1/23

再雇用労働条件文書交付義務

 

 再雇用最終意思確認書の受領通知とその写しを2015.1.21にようやく本人に交付してくれました。

 今までは、雇用条件記載した文書を本人捺印して総務部長へ提出しても、その受領証や雇用契約内容の文書は本人へは戻しませんでした。契約書は双方当時者が保管する社会的常識であり、労働契約法で規定されています。

 編集子は、労働条件明示義務違反であるので2年前にから何度か労働条件記載した文書の本人交付を要請してました。そして昨年末にも要請してました。 今般、ようやく本人へその写し文書を渡してくれました。人事担当責任者は、これまでの取り扱い変更する旨等のなんら説明なく、社内便で送付されてきました。一般的には、契約書は双方オリジナルを保有するのが原則です。労働契約書は印紙貼り付け不要です。

 

再雇用の更新の規程(ルール)次のとおりです。

(1)前年度9月末に更新意思を職制でなく総務部が直接確認する。この時点では、仕事内容や賃金等は必ずしも明示する必要はない。

対象は次年度(4/1~3/31)の新規、更新の人が対象

(2)前年度12月末まで、再雇用継続雇用の意志のある人のみに、次年度の業務内容、賃金などの明示をする。

会社は、最終意思確認書の本人確認印をもらう。

(3)嘱託の場合は、契約、更新の時期の規程がない。

 

 嘱託、契約社員の場合は、契約更新の時期などは取り決めはないので人によつて異なる運用をしています。・・(・続きは組合員専用ページ→)