労使協定は非組合員に効力は及ばない。

JPTopic HPからの資料 http://jptopic.org/
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 2015/3/29

非組合員の労働条件を正規社員組合と労使協定する

 

 取締役総務部長Aさんに人事考課結果が、賃金賞与にどのように反映して計算されるのか、何度も質問しても、「協定に書いているとおりで、それ以上でもそれ以下でもない」と口を噤む。例えば成績ランク別は計算係数がわからないと賞与計算チェックできない。

 

  光和精鉱株式会社は、正規社員労働組合と非組合員の労働条件改定を協定し、集団的労働契約として都合のようものは適用とする。

 リーマンシヨックのとき、緊急対策で、賃金カットをして、再雇用者の賞与を6か月→5か月に下げた。緊急対策が終わり、賃金カットは解除となつた。そのとき再雇用の賞与は6か月に戻さなかった。労働組合と会社協定では再雇用賞与6か月分のまま改定しなかった。

 そうすると、会社は個別契約で賞与5か月のまま労働契約更新手続きをした。組合が会社改定を拒否するので、個別労働契約としたのです。

 会社の労務担当役員は非組合員のことを協定するのは、「組合員の定年後の処遇を協議する」と言う。将来の労働条件を協議するのは悪くない。組合員が将来、管理職になるときの賃金・処遇も協議するかと言えば、管理職は非組合員だから労働条件協定は決しないのです。

 労働協約は、組合員の範囲内での約定であり非組合員には効力が及ばない。非組合員は、会社の規則や個別労働契約で労働条件が規定されるのです。これが労使協定の波及効果です。

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