「再雇用嘱託」という身分呼称が創設された?

2015.5.6

光和精鉱株式会社は、雇用社員と嘱託社員の2つ形態がある。最近、「再雇用嘱託」と称する身分呼称が人事異動で使われていることに気が付きました。嘱託は個別に賃金、処遇の労働条件を規則ないので自由に決めれます。

高年齢者雇用安定法で65歳まで継続雇用する旨を就業規則等で定めることを義務づけています。光和精鉱株式会社は、嘱託にはその規程がありません。

再雇用の場合は、定年後再雇用制度の労使協定があります。しかし、この協定は、所属組合員の範囲でしか効力がありませんので、非組合員は65歳まで雇用する制度がないことになります。 

「定年は満60歳とする。ただし、定年に達したものでも業務上必要ある場合、本人の人格、健康及び勤務意欲等を勘案し嘱託として新たに採用することがある」と定めたら、嘱託採用しないときは、解雇になります。解雇は30日前の予告または平均賃金の30日分解雇予告手当支給が必要となります。


嘱託の65歳まで継続雇用する規程もない 2015年04月23日