健康診断の待ち時間長い。30分見なし労働時間は実態に合わない。

交替勤務者の時間外健診時の取り扱いに関する確認書(平成12年4月10日協定)
交替勤務者の時間外健診時の取り扱いに関する確認書(平成12年4月10日協定)

 2015.4.9

 光和精鉱株式会社では、2015.4.8春の健康診断があった。 請負業者の方も一緒のため受診者多く、全受診時間が45~60分位かかる。順番待ちが長いく、問診、聴力検査では25人位の順番待ちは長蛇の列。

 労使協定では交代勤務の時間外受診は30分の見なし労働として取り扱う旨を協定している。実態は1時間かかので、見なし労働時間は実態に即して見直しをする必要があります

 光和精鉱株式会社は交替勤務の時間外での健康診断の受診時間の取り扱いについて、社員へ周知しない。

 特殊健康診断の義務検診は、労基法で労働時間として取り扱うようになっていますいますから、実受診時間が時間外労働になります。

 労働時間の掌握義務は会社にあります。労働時間管理する人は自分自身が受診しているのですから、30分を超えいることを現認しています。ですから、実際の実受診時間を支払わないと労基法違反に問われます。

 光和精鉱株式会社の時間外労働計算は15分単位とることを就業規則で定めています。その際、日々の端数は切り上げしなければ労働基準法違反です。

 

過去ブログリンク

2014年07月11日 - 健康診断の時間外受診の取扱い

  2014年10月10日 - 交替勤務の時間外での健康診断は30分時間外賃金支給

 

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健康診断時間外確認書2000.4.10 1.pdf
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