労働条件改定の同意を迫る

 2015.4.10

 光和精鉱株式会社は、「再雇用の賞与下げて賃金増する改定」を社員組合が4月3日に同意したので、非組合員の再雇用者に、改定後の労働条件変更の意志確認を文書で求めてきました。

 社員組合はユニオンショップ協定で、嘱託、再雇用、契約社員を会社が排除している。そもそも労働協約は、組合員の範囲内で協定の効力が及ぶものです。非組合員は賃金規則や個別労働契約で規定されるものです。

 再雇用意思確認書は、A再雇用希望します。B希望しませんの2者選択して○をつけて、署名捺印して4/14まで総務部へ提出してくださいと書いている。

 改定に同意せず、希望しませんと書けば、契約解除して退職することしか選択肢がないする総務部発行の文書なのです。

   

 再雇用意思確認書(再提出分) 

①氏名

②再雇用期間

③付与業務職務ランク

④処遇 

 賃金

 賞与(基準額)

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<再雇用意思確認>

上記内容の再雇用を希望するか希望しないかをお答えください。

(番号を○で囲んでください。)

  1.再雇用を希望する。2.再雇用を希望しない

   氏名            印

  提出日

(原文PDFリンク組合員専用ページ掲載) 

 

 「労働条件変更を提出しないとどうなるのか」と尋ねたら、「後日、回答します」と返事がきた。

 再雇用者は当ユニオンの組合員ですが、まだ労働条件改定提案(3/27)に対して、妥結するか否かをも返答していない。正規社員が非組合員の労働条件に合意すれば、非組合員に対しても労働条件改定が有効であるとしたら、非組合員の課長、部長の管理職の賃金カットに労働組合が合意したら、効力が及ぶことなる。自分の都合のよい私法は通用しない。