65歳雇用継続規定が就業規則にない。

 2015/4/22

 高年齢者雇用安定法改正は平成2541日施行され、65歳まで雇用義務となり、そのことを就業規則などで定めることが必要です。規則は周知して初めて有効となります。

光和精鉱株式会社は、就業規則は60歳定年で退職を規定していだけで、65歳までの雇用継続に関する就業規則にありません。

社員組合との労使協定で60歳以降の再雇用制度に関する協定はあります。この協定は、組合員のみに効力が及ぶものであり、非労働組合の管理職には適用されないません。労使協定の都合よい部分だけは非組合員にも効力が及ぶとする、牽強付会(けんきょうふかい・道理のない理屈です。

従って、会社は非組合員の65歳まで雇用継続する規則を定めるなければいけません。

 

社員就業規則

(定年)

第23条  社員の定年は満60歳とし、この年齢に達した日をもって退職するものとする。ただし、60歳以降継続雇用者については、60歳に達した月の月末とする。

2.前項の年齢に達した者は、次の各号の区分による当該日まで勤務することかずできる。

(1)1月1日から2月末日までの間に定年に達した者  2月末

(2)3月1日から5月末日までの間に定年に達した者  5月末

 以下略