2015.5.8
簡易ベットで代用
光和精鉱株式会社には、横になって休める休養室がないことは1年前にブログが書いたが、1年たっても改善の兆しがない。
会社内に横に寝ころべる休養所がないと労働基準法違反になります。 休養室を利用するかしないかは関係ない。
かって、警備室があった頃は、宿直室を休養室に代用として利用でるようにしていた。現場にも事務所も長いソファがおいていました。警備室解体したとき、休養室について衛生管理責任者へ問題提起したところ、会議室に折りたたみ簡易ベットを倉庫に常備していつでも利用できるようにすると茶を濁されました。
夜勤の休憩時間に仮眠禁止と言った部長がいて抗議して、休憩時間は自由時間なので寝てもよいと訂正したのはずいぶん昔しのことです。
段ボール床に敷いて寝ころぶことできれば、休養室の代替とできるのか、労働基準監督署へ解釈を確認してみようと思います。
20数年前に頃同和岡山製錬所の工場見学をしたとき、浴場の傍に8帖ぐらいの畳部屋がありました。花岡鉱山、岩手通運、同和金属、日本ブラスにも畳み敷きの休養部屋があったように記憶します。
労働安全衛生規則
(休養室)
第618条 事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、 労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(休憩室)
第613条 事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
「臥床(がしょう)」とは、床に横になるって寝ることです。横になっている龍を臥龍と言います。
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2014年08月01日 ブログ
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