2015.7.1
くつろげる休憩場がない
光和精鉱株式会社は、事務所を改装してスリッパを履いて仕事するようなった。引出しのないテーブル机で書類文具はロッカーに入れて帰る。フリーアドレスは、まだ実行していない。事務所は見た目にきれいになった。
ところが、休憩や入浴後にくつろげる休憩場所がない。労律で義務付られて横になって休むことができる休養室もない。
労働安全衛生法では 休養室は横になって寝ころぶことができる(臥床)施設で法的義務でする。休憩室は、努力義務です現場の計器室には休憩時間に横になって休めるような長ソファが置いて、夜勤のわずかな時間でも仮眠できるようにしている会社があります。
分煙対策は、産業医の指摘もあって喫煙場隔離してくれています。
労働安全衛生規則
(休養室)第618条
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、 労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
(休憩室) 第613条
事業者は、労働者が有効に利用することができる休憩の設備を設けるように努めなければならない。
事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針 →リンク
平成4年7月1日労働省告示第59号
過去関連ブログ 2015年05月08日 - 休養室がない。