2015/7/6
光和精鉱株式会社の家族手当は、配偶者が健康保険の扶養家族になっていないと家族手当1000円は支給されない。
従前の家族手当は、一人目700円、2~3人 各500円/人で最高2200円が、2013年に1000円/人に改定され、管理職にも家族手当支給対象に改定した。家族手当増額の財源は酒肴料廃止して家族手当に財源持っていった。
60歳以上と契約社員、嘱託社員は酒肴料廃止となつたが、家族手当は不支給です。 ずっと以前は、職務給で世帯者と単身者には格差をつけていた。家族手当は配偶者の扶養要件基準はなかった。6級以上の管理職には家族手当は支給されていなかつた。 配偶者の扶養認定基準は、健康保険の収入は130万円/年未満。所得税は103万円、特別控除適用は141万円未満です。
成果主義賃金志向で、仕事の成果と関係ない、年齢、勤続、扶養家族、学齢等の属人的要素はできる限り無くしていきたい。賃金は労働時間ではなく成果支払いたいと労務コンサルタントの宣伝文句と家族手当増は逆行しています。しかし、少子化対策の趣旨に合致しています。
前の取締役総務部長は以前から「家族手当、住宅手当は、自分の眼が黒いうちは改定しない」と言い放っていた。その眼は白濁したわけではない。