2015.7.11
就業規則変更手続逆順
光和精鉱株式会社は、就業規則改定を労働基準監督署へ届出し後に社員へ周知した。その経過は、2015/4/1就業規則条文改定整理として2015/6/5労働基準監督署に変更届出けした後に2015/6/8にその掲示版で周知した。新旧対比表を後で補足したが、各改定条項がいつ改定されたのか付記していないところも隠ぺい疑念を惹起させる。
就業規則の効力が発生するのは、就業規則を労働基準監督署に届出たときではなく、周知したときなのです。(フジ興産事件最高裁判決 中部カラー事件東京高裁判決)
よって、先の就業規則、再雇用規則は、社員に事前周知せず、監督署に変更届出した後に、社員に周知したことは誤りです。順番が逆です。
光和精鉱株式会社は、改定の実施日前に周知せず、遡って改定実施を過去にも何度もおこなっています。
労使協定は非組合員には効力ないのに、非組合員に労使協定が適用されるように思わせる。誤りを指摘し諫言、質問してもすぐに回答しない。督促したら「忘れていた」という懈怠する部下を取締役部長は擁護する始末。行政から是正指導されるまで動かない。
ここでいう就業規則とは、賃金、退職金、労働時間などの規則を指す。周知とは、労働組合だけにお知らせすることではない。非組合員含む全従業員に広報して、規則が自由にいつでも閲覧できる常態にすることです。
諸規則の改定は、実施日まえにその内容を説明して、十分な周知期間を置いておこなうべきです。 旅費日当改定は7/1から実施を前日に周知している。安全関係の規程など4/1改定、7/1掲示して遡及実施としている。
過去の諸規則遡及改定の事例の紹介はまた別の機会に列挙しましょう。
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