労災損害賠償の論理

2015.7.28 

安全配慮義務違反は損害賠償請求できる。

 

 労働災害を被った労働者・遺族は、労災保険給付を受給するだけでなく、「安全配慮義務」の信義則上の義務違反を根拠として損害賠償請求することができます。本人にも責任がある場合は、過失相殺として、その分減額されます。

 使用者は、労働安全衛生法を履行するだけではなく、予見できる危険について回避する手段を講じる義務があります。例えば、回転体に手を出すな禁制事項を違反してしまった場合、回転体に手を出すなの教育を徹底していたが、安全カバーをつけていなかったのは法令違反ですから賠償責任があります。

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