2015/8/11
休職から職場復帰のリハビリ勤務要件
光和精鉱株式会社の休職発令は、欠勤日数が連続3か月を超えた翌日に発令され、休職期間満了したら退職せざるを得ない。
精神疾患者等が職場復帰するときに、ならし勤務としてリハビリテーション勤務を勧めている。このリハビリ勤務期間は、欠勤日数に通算されず、延180日おなうことができる。
リハビリ勤務は、休職していないのにリハビリ勤務をさせた事例が起きた。恣意的運用がないように、適用条件を労使協定し就業規則を定めている。給与等細部取扱いについては別に定めるとしているが、細部は労使協定以外にないので、非組合員は労使協定を準用している。
復職して病気が再発し欠勤が3か月続いて再び休職発令があり、職場復帰するときリハビリ勤務をすることができる。リハビリ勤務は本人の同意必要ですから、就労可能な常態であれば、リハビリ勤務なしてで復職も可能です。
精神疾患の方の職場復帰は、上司と職場同僚の理解がないと成功しずらい。
リハビリ勤務適用要件
① 休職発令されている。
② 医師からリハビリ勤務を勧められている。
③ 会社が提示するリハビリ勤務プログラムに同意する。
光和精鉱株式会社就業規則 抜粋
(リハビリテーション勤務)
第16条 業務外の「穆病等の精神疾患」による休職者が職場復帰可能の診断書を提出し、職場復帰を申出たときに、主治医または会社指定の医師からリハビリテサョン勤務を勧められ、会社が提示するリハビリテーション勤務プログラム」に本人が同意した場合には延180暦日を限度にリハビリテシヨン勤務を実施する。
2. リハビリテーション勤務期間は、休職期間の算定日数に含まない。
3. 給与等の細部の取扱いについては別に定める。