再雇用更新希望を年3回もおこなう

光和精鉱は、人事考課でも継続雇用希望を確認するので、年3回も尋ねてくる。。
光和精鉱は、人事考課でも継続雇用希望を確認するので、年3回も尋ねてくる。。

2015/9/21

 

人事考課で更新希望欄いらない

 

 光和精鉱株式会社では人事考課を上、下期の2回おこなわれる。再雇用の人事考課の欄に「再雇用契約更新希望」を記載する欄がある。

 9月に文書で再雇用の希望可否を回答しているのに、人事考課でまた回答を求めてくる。

 再雇用打診は、直属上司が行わず総務部で一括しておこなうルールとなっている。人事考課自己申告は直属上司へ提出する。人事考課自己申告が4月、10月。9月に一斉希望確認がある。65歳まで雇用義務化となって以降も旧態以前の人事考課の再雇用希望欄を続けている。 

 

 再雇用更新意思確認は、来年度平成28年4月から29年3月までの定年退職者と再雇用更新者に対して、総務部から再雇用希望するかの打診を9月中に文書が一斉に配布される。直属の職制から口頭での希望を聞くことは慎むようになっている。これは、過去に上司が必要で好きな人だけに再雇用意思確認して、辞めてももらいたい人には、再雇用の意思を直前まで確認しなかった事件がおこり、上司が直接打診することを禁止したのです。その経緯は組合員専用ページに掲載しています。

 9月時点では、会社からどんな仕事で賃金はいくらにするのか提示しなくてよい。本人がどんな仕事したいのかも聞くことは必要ない。再雇用継続するかの意思を尋ねるだけです。希望者には12月末までに具体的条件提示される。65歳までの雇用義務化されたので、再雇用最終確認手続きは退職意思確認しているようなもの。それも、期限を守らず、ルーズで、人事考課自己申告に書かせ直属上司に申告するような形とっている。手続きは総務部長の窓口です。 

 嘱託は、契約更新確認のルールがないので、人により時期も方法も気分次第です。高年齢雇用安定法改定で希望者は65歳まで雇用義務があるが嘱託で65歳まで雇用継続する約束された規則はない。 

 

過去ブログ→ 2014年09月11日 - 再雇用契約手続きがルーズ(いいかげん)