労災保険請求の事業主の助力の義務

2015.10.2

労災請求手続き代行義務

 

各種労災保険給付の請求は、事業主が、被災者に代わり証明等をして、労働基準監督署へ申請代行しています。

これは、別に親切なサービスとして手続き代行してくれているのではないのです。法律で事業主の助力義務が規定されているからなのです。

業務遂行に付随して発症する職業病、精神疾患なども労災保険適用されます。パワハラ、長時間加重労働等による精神疾患の場合、会社は個人の脆弱的体質による個人責任といい証明を拒否する場合があります。そんな場合は、本人が会社からの証明欄を空白のまま直接請求することができます。監督署が会社を調査して労災認定可否判断します。労災認定の判定は、労働基準監督局がおこなうのであり、事業主が「労災にならない」と勝手に判断して、請求しないことはできないのです。

労災請求手続きを事業主が助力する義務が法律で規定されているのですから、通院交通費の労災保険給付請求を助けるのは善意のではなく義務なのです。会社が面倒な手続だから、いろんな権利を親切に教えたくないのです。

 

通院交通費

労災治療のための通院交通費は、労災保険請求ができます。手続きが面倒で少額であることもあり、保険給付請求の手続きを怠惰していたのです。労災交通費支給は労災補償の一つですが、そのことを承知していないので本人から請求漏れが続いていました。

労働組合がしつこく申し入れして2012.11.26「労災通院交通費支給要領の確認書」締結しました。しかし、会社は、社員へ周知しないのです。何度も周知するよう会社も申入れして光和精鉱の規則として「労災通院交通費の支給要領」として社員制定して社員に周知するのは、何度も督促した結果、2年後の20146月なのです。

 過去ブログ2014年06月03日 - 業務上災害の通院交通費

 

労災保険施行規則 抜粋

(事業主の助力等)

第23条 保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない

2. 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

(事業主の意見申出)

23条の2 事業主は、当該事業主の事業に係る業務災害又は通勤災害に関する保険給付の請求について、所轄労働基準監督署長に意見を申し出ることができる。

2 前項の意見の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を所轄労働基準監督署長に提出することにより行うものとする。・・以下略