2015/10/21
構外の私生活上の飲酒運転処分基準はない
八幡製鉄所は、私生活上でも飲酒運転で罰則を受けたとき、より厳格な社内処分をすることを最近、社員へ周知した。
本人はマイカー乗り入れ1年間禁止。職場同僚メンバーの車通勤自粛、交通安全門立ちをする。これまで、構外での飲酒運転に対しては、厳正な社内処分ルールはなかった。
私生活上の交通違反を罰することができるのかは、飲酒運転も、窃盗、暴行犯と同列に扱うようになってきている。
光和精鉱は、製鉄構内の交通違反自粛措置(平成23年7月27日改訂は次のとおりです。
「無免許・無資格運転、飲酒運転、違反による事故等・・就業規則の「懲戒」の対象とするほか、安全教育合格日の翌日から1年間構内駐車場許可証を返納する」
これは、構内での交通違反を対象としており、構外での私生活上の交通違反に対してのこの懲罰規程を適用するのは難しい。
構内は私道につき、所有者の製鉄所が車輌乗り入れ禁止などの処分を科すことが可能であるが、構外の交通事故まで懲罰的措置は科せられない。
当事者は違反に対しての懲罰的制裁を受けるのは、已む得ないとしても、職場グループ同僚が連帯して、マイカー乗り入れを自粛を規則で強要するのは行き過ぎと思う。旧日本軍の連帯責任、スポーツチームの連帯責任と類似した強制される自主は、基本的人権の個人の尊厳を侵害する行為です。
光和精鉱株式会社の過去の例の一つとして、役員と一緒に酔っ払い運転して帰宅途中追突して拘禁されたことがラジオニュースで報道されたA部長の懲戒は、7日間の出勤停止処分でした。現在では懲戒解雇処分でしょう。
この前例を改めるには、酒酔運転での懲戒解雇処分基準ルールを予め周知することしないと、酒酔い運転交通事故しても出勤停止処分が踏襲されます。
ニュース報道されることで、会社の体面、名誉を汚すことが懲戒の対象となるのですが、ニュースにならず、会社へ知られることがないときは不問とされる。
会社の懲戒処分は、検察官の裁量のように会社担当の裁量で猶予される。公平な裁きは、難しいものです。
いずれにせよ、飲酒運転は犯罪ですから、飲んだら乗るな。乗るなら飲むなです。