2015/10/26
社外飲食会議は接待交際費
法人税法では、交際費とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」と定義されています。 交際費は経費として計上しても、法人税の課税対象となります。交際費は社外の人との飲食代5000円/人未満であれば、非課税ですが、社員同士の飲食は、交際費として法人税課税対象となります。
そこで、社員同士の飲食代を会議費として計上すること考えます。編集子は、社員同士の飲食費5000円/人未満であれば会議費とできると誤認していました。法律には会議費の具体的金額の定めはなく、昼食代程度であればよく、少量の酒飲んでも社員同士の飲食は会議食事費用として計上すれば交際費課税されません。
光和精鉱株式会社は、幹部忘年会、予算達成決起会、安全活動懇談会、業務成果発表会の反省会、役員懇談会などのいろんな名目つけて社員同士飲食して、その飲食費は会社負担しています。交際費規則を作り、「接待伺い」を申請して、実情に応じて会議費と交際費勘定区分に仕訳しています。
社員同士の飲食代を接待飲食費とするか会議費とするかは税金上の問題であり、冗費となるかは監査されない。幹部の恒例の忘年会は、会議費なのか交際費なのか。はたまた福利厚生費として経理処理をしているのか不明ですが、どうでもよいことです。問題は社員同士の飲食代は接待交際費になると言うことです。会議か交際費と判定するのは、会社ではなく国税局の管轄税務署です。
光和精鉱㈱の交際費規則の第1条(目的)で「冗費を省き・・」とありますが、無駄な飲食と思うかは主催者の主観で判断される。
第2条(交際費の定義)では 「交際費とは、税法が定める交際費・接待費・その他の費用で、得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等に対する接待・供応・慰安・贈答その他これに類する行為の為に支出するものをいう」とある。
「その他事業に関係ある者等」には、社員も含まれています。
ですから社員同士の飲食代は、社内接待飲食費として交際費に該当すると解釈します。その決裁権限者は部長職以上です。
冗費ー最初から無駄と分かっている馬鹿なことにお金や資源,時間等を費やすこと
空費ー正しい目的に向かってやっているのだが,うまく行かずにお金や資源,時間等を費やしてしまうこと。
徒費ー金・時間・労力などをむだに使うこと。浪費