2015/10/27
賃金代替えとしての飲食提供が得策?
社外での懇談会で飲食提供されたとき、一般的には賃金支払義務のある労働時間に該当しない。会議が主でなく、飲食しながら懇親しているのですから税法上の交際費になる。
会議が主目的であれば業務の一貫ですから賃金支払義務が生じる。そこで、飲食提供し、仕事の話しで意見交換して懇談する。飲食代の方が時間外賃金より安上がりとなる。ワイワイガヤガヤ飲んで仕事の話しで論議するときダダ酒だと楽しくないものです。
懇親会でケガをしたときの労災認定判断基準は、業務遂行中と業務起因性の要件が必要となります。業務起因性とは、実際に指揮命令下になくとも、災害が発生した因果関係が判断基準となります。
懇親会の参加を強く推奨されて仕事の一貫であっても、飲食代会社負担した場合には社員の慰労要素が強い場合は、労災認定否認されることが多い。
逆に参加を強く要請されて、酒飲した場合でも、業務の一環であれば、賃金支払有無とは関係なく宴会中の事故も業務上災害となります。
忘年会、花見、社内レクリエーションに「なんで参加せんのか」と参加を強要する職制がときどき出てくる。恒例の幹部忘年会は、会議費なのか交際費なのか。はたまた福利厚生費として経理処理をしているのかどうでもよいことです。
問題は、社員同士の飲食提供される懇親会は交際費になることです。業務の一貫としての会議ならば、社外であっても労働時間になります。飲食現物の提供されたら賃金支払免責されるわけではない。
会社の組織的行事ではなく、有志の会合の飲食費を会社が負担した場合、金額の過多に関係なく、社内交際費となるのが順当です。
賃金支払義務を免責されるのには、社員接待飲食交際費として会計処理していないと会議に係る時間は労働時間として取り扱われるのかは、参加の任意性が別の要件として加わります。
白黒グラデーションのように色の濃淡つけて峻別しない曖昧さが日本的思考文化ですが、物事を極端に考えてみたら、色彩は鮮明になります。白黒は色彩ではなく光の濃淡です。赤青黄などが色彩なのです。裁判で有罪、無罪と白黒つけるのが必ずしもよいわけではなく、民事判決では妥協し和解する例が多くあります。
飲食提供すれば、労働ではない決まっているのではなく、諸行事に参加中にケガして死亡した場合労災になるのか考えてみるとよくわかる。
業務の一貫として社外での飲食提供される会合
労働時間として賃金支払義務がある→会議費
労働時間非ず、賃金支払義務がない→社内接待費
参加の自由意思
しつこく奨励。人事考課反映される。→労働時間
指名されない。任意参加→非労働時間