11月は労働時間適正化月間、キャンペーン実施

2015/10/29

 

匿名メールで受付けします。

 

 厚生労働省では、11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、長時間労働やこれに伴う問題を解消するための取り組みを集中的に実施します。

 「労働基準関係情報メール窓口」で職場の労働時間に関する情報を重点的に受け付けます。

 労働基準監督署は、「労働時間や賃金の問題について監督指導すべき事業場を的確に把握し、適切な指導を行うためには、労働者やご家族の方などから多くの情報を得て11月を特別指導をします」とPRしています。 ➡労働基準関係情報メール窓口」送信フォーム 

 

 

  時間外の端数切り捨ては15分端数は切り捨てではなく切り上げしないのであれば、1分単位で集計しないと順法とならないのです。時間外労働削減は、臨時突発業務を削減するのではなく、通常業務を毎日、早出残業してことを改善しないと残業は減らないです。水曜日のノー残業ディは、残業申告しなければノー残業デイとなるわけではないのです。交代引継ぎ時間も15分を超えたら30分の時間外として扱わないと、端数切捨て違反となるのです。

 

 居酒屋チェーン経営しているワタミは2008年に30分単位で切り捨てなどの不払い賃金違反などしてブラック企業の汚名がつき、居酒屋で働く人が不足し、顧客もからも敬遠され、ワタミは会社存亡の経営状態に陥っているとのニュースがあります。価値ある介護事業を損保ジャパンは売却できたが、不採算事業は買い手がつかないとの評論もあります。