2015/12/8
賞与の月例賃金補填の役割を一瞥もせず
光和精鉱株式会社は賞与支給日を7日前に、当ユニオンが要求していた欠勤控除是正会社見解について、賞与支給日を12/8に決定した後に12/2回答してきました。昨年2014年と同様な会社見解であり、賞与の生計費保障の視点はなく、身分の違いはあって当然とする見解です。
当ユニオンは減額計算の不平等解消を目指してあきらめず、会社と交渉を続けます。
◆会社見解抜粋2015/12/2
「賞与の欠勤控除について、現役社員と再雇用社員との取り扱いは異なりますが、給与・賞与の処遇設計自体が異なるところであり、賞与の欠勤控除について取り扱いの違いも、現役社員と再雇用社員との間では、その性格の違いからあって然るべきものと考えております。」
◇当ユニオンの抗論
会社は、再雇用は減額が多くなって当然であると言っています。なぜ減額が多くなって当然なのかは、現役社員と再雇用社員の性格の違いがあると言っています。「性格の違い」とはなんなのかよく理解できません。
もともと再雇用は、より多く考課が大きく反映するように設計しています。賞与額水準は組合平均52.5%と低いうえに、考課反映は一般社員は賞与の42%なのに再雇用は全額100%となっています。そのうえ、欠勤控除も2倍にして全欠の場合は見舞金はない。賞与の持つ月例賃金補填の性格を配慮されていません。再雇用は、賞与を含む年収が社会的文化的生計費より低位であり、賞与の欠勤減額が日割100%です。
私傷病欠で賃金減額されたとき健康保険組合の傷病休業手当、会社からの扶助費で基準内賃金の80%保障されています。しかし、賞与の減額に対して傷病休業保障は支給ない。そこで、賞与減額を1/2とし全欠の場合は見舞金支給して生計費保障をしています。ですが、再雇用者には、賞与減額に対する生計費保障がない。
賃金や賞与水準が、年齢別、資格別による個人格差はあつても、諸手当計算率が異なることはない。賞与減額計算式は年齢、地位、身分によらずによらず減額計算式は同一であって然るべきです。
不誠実対応
会社が現役社員の労働組合との労使協定が、非組合員である再雇用者に効力が及ぶかのごとく欺き、諦念させる。非組合員には労使協定の効力及ばないのに、当事者との交渉を敬遠し、当事者たる当ユニオンとの協議は埒外にして、賞与計算終わって回答するは卑怯な態度です。
団体交渉で一方の労働組合との妥結合意をした後に、当事者たる当ユニオンへ回答をすることは不誠実な団体交渉であり、不当労働行為であります。過去を含めて不当労働行為に類する事実は別の機会に論じます。
出勤1日の場合の賞与額
社員組合員平均 80万ー(80万×125/126)×1/2=403174円
再雇用ランクI 42万ー(42×万×125/126)×2/2= 3333円
全欠の場合
社員世帯者 見舞金 一律320,000円
再雇用 見舞金なし 0。
契約社員 嘱託社員の賞与
会社からの公知なし非公開
団体交渉での会社2015/12/2 回答全文は。組合員専用ページに掲載。
過去関連ブログ➡
- 2014年10月17日 - 賞与欠勤控除計算是正再要求に対する会社見解
- 2014年08月06日 - 非正規の賞与欠勤控除は社員の2倍
- 2014年07月30日 - 全欠の再雇用賞与は0円
- 2014年07月15日 - 賞与欠勤減額の違いは不合理な差別
- 2014年06月10日 - 賞与欠勤控除の違いの合理的理由はない
国語辞典
然るべき→当然である。当たり前のことだ。