不誠実な団交は不当労働行為

労働委員会への救済 岡山県労働局HPから
労働委員会への救済 岡山県労働局HPから

2015/12/7

不誠実な対応は不当労働行為

 

 労働組合法第7条では団体交渉拒否の不当労働行為は、「正当な理由なき団体交渉拒否」と「不誠実団交」があります。不誠実団交の代表例は次のとおりです。労使協議会と団体交渉は違います。

 

 不誠実な交渉の事例

1 団体交渉の開始時点から、要求事項に対する回答もせず、理由もいわず無視して拒否の姿勢を貫く

2 出席者が交渉権限を持っておらず、決裁権のない係員を出席させ続ける。

3 回答の根拠となる資料や書面を一切提示せず。

4 文書のやり取りに固執して、団体交渉を開催しない。

5  団体交渉の出席者や開催日時場所をめぐって合意できないことを理由に、いつまでも団体交渉に応じない

6 団体交渉で合意したのに、その内容を文書にして協定をしない。

7.複数労組がある場合、一方の労組にへは提案、説明をせず、回答時期を同時におこなわず、遅延しておこなう。(事例リンク)

8 その他