2015/12/9
36協定特別延長多いが実態不明
時間外休日協定は、労働基準法36条により労使協定なので通称36協定と呼ばれています。36協定は従業員の過半数の委任を受けた代表が協定すれば、全従業員に効力が及びます。労働組合が持つ会社に対して唯一の拒否権は36協定だけです。
特別延長をさらに超える場合は、労組合意得れば、更なる超特別延長は青天井で年間1000時間超でも可能です。これは法律で上限規制がためで、医者の面談させれば、いくらでも時間外労働をさせることは可能なのです。ですから、労働組合が歯止めをかけないといけないのです。
光和精鉱株式会社は、特別延長したときの事前協議合意事項について当ユニオンへは一切知らせませんし、安全衛生委員会でも報告しません。
安全衛生委員会では過労死防止の視点から、労働基準監督署の指導受けて、安全衛生委員会で時間外実績平均統計をグラフで報告してますが、その安全衛生委員会の資料は○○部門の職場では回覧されません。