2015/12/25
法で65歳まで雇用義務があるのだから、毎年雇用契約更新する意味はない。
光和精鉱㈱の再雇用契約手続きは、9月に次年度契約更新者と新規契約者に対して一斉に確認するが、いつまで待っても来ないので督促したら9/30に文書交付された。日付も責任者印もない文書を出すのも体をなされていない。提出期限は10/30までと1か月も延期すると別途文書に担当者のデーター印捺印されていた。更新希望に○つけて10/26提出した。
最終意思確認は、業務内容と賃金を明示して12月末までおこなうことになってるが、今年も大つごもりが近づくいても持ってこないので督促した。すると12/22交付された。12月末まで残す期日は5営業日しかない。担当者は、「忘れていた」のか不明だが、12末期限なので、即日、最終意思確認書捺印して返した。だが、本人の手元には、労働条件記した文書は手元に残らないので労働契約書なる文書要請した。
労働契約法では、労働条件は文書にて本人へ渡さなければいけない(大阪府労働相談QAリンクPDF)。
光和精鉱株式会社の人事担当部署は、督促すると「忘れていた」とよく言う。「ちょっと待って」言いながら何日も放置することがしばしある。労働関係の規則は、使用者としての義務は順守しなくても「屁の河童」のように受け取れる。
65歳まで雇用義務があるのだから、1年毎に雇用期間確認する手続きは、そもそも不要なので、規則改定して65歳までとした方がよいと思うのです。1年契約も長いならば、3か月毎の雇用契約更新にしても65歳までの雇用義務法が優先されるので矛盾は明瞭となる。
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抜粋
光和精鉱㈱再雇用制度に関する規則
(手続き)
第5条 定年退職予定者および契約期間満了再雇用社員に再雇用希望の有無を、前年度の9月に一斉に文書により確認する。
2. 再雇用を希望した者に対し、前年度10 月から12 月末までに付与候捕業務(仕事の内容)と職務ランク(処遇水準)を明示して、再雇用の最終意思確認をおこなう。最終意思確認をした後に、会社の人事配置上の都合や設備計画の変更等により、一旦提示した再雇用の候補業務、賃金等を変更せざるを得ない場合は、速やかに本人に変更内容を提示し、あらためて再雇用意思確認をおこなう。
3. 更新の都度、付与予定業務ならびに処遇について、本人の再雇用希望の有無の確認を文書によりおこなう。
4. 再雇用の採用人事発令日は、満60 歳到達日の翌月1日とする。
5. 会社が提示した労働諸条件が本人の希望に沿わず、本人が再雇用希望を撤囲したときは、再雇用契約は成立しない。
2015/12/28 訪問件数 16000件