2016/1/16
休職制度なければ、65歳まで在籍可能?
休職制度は、休職期間満了になれば自然解雇となる。いわば解雇猶予期間である。
60歳定年直前の休職期間中に定年退職となり、休職のまま再雇用となり休職期間満了で解雇となる。
再雇用に休職制度適用がないのであれば、「業務に堪えられない」と判断されるまで、1年毎の労働契約で65歳まで継続雇用できる。病気療養中で欠勤していても復職の可能性があれば、本人が希望すれば、「65歳までの雇用義務法」により、長期欠勤しても解雇規制法理を満たさないと解雇は困難となる。
ですから、再雇用者にも休職制度適用するようにしないと、好き嫌いの恣意的運用が起こる虞がある。
当ユニオンは、65歳までの雇用契約の確認と休職制度の拡張適用を要求しましたが、嘱託は、65歳までの雇用を約束した個別労働契約につき、65歳まで嘱託で雇用され続けるものと本人が期待しているだけで何ら雇用保障があるわけではない。