2016/1/22
オブザバーは正規委員に任命すればよいのに
光和精鉱戸畑製造所の2016年安全衛生委員が任命され掲示された。枝葉末節ではあるが、「戸畑製造所安全衛生委員会組織」と標記してますが、これは光和精鉱㈱と冠するのが正しい。
さて、2016年の委員構成は、従前と異なり、労働組合推薦委員が委員の過半数を超えている。労安法では安全衛生委員は半数を労働組合推薦委員としなければいけないと規定されている。半数を超えることは法的には問題ない。
法定戸畑製造所安全衛生委員会組織図2016.1.1(2016.1.19掲示)には、。会社側委員6人 組合推薦委員8人、オブザバー会社指名者3人の構成となっています。
オブザバーを3人のうち2人を安全衛生委員に任命すれば、同数になるのに委員に任命しないのは、部長職位でないからだろう。
オブザバーとは、会議に出席して特段の指名がない限り発言権はなく傍聴するだけであり、オブザバーは規則にはない。
ところで、安全衛生委員会は、使用者が安全衛生活動に関する施策に対して意見を聞く場であり、決議機関ではないのです。 使用者が方針を提案して、計画を説明し、実行・推進は職制ラインであり、その補助機関として安全推進班が組織されていのです。
したがって、組合推薦委員は、安全衛生に関する施策に対して、安全衛生管理責任者へ意見を述べることが任務なのです。たまたま、安全衛生委員が安全管理者とか推進委員が兼務になっている人もいますが、安全衛生委員は会社指示を労働者へ伝えるメッセンジャーではないのです。
光和精鉱株式会社の安全活動は、八幡製鉄所の八新会の方針を盲従していて、これに意見を述べることは許さない雰囲気がある。
安全衛生法 抜粋
(安全委員会)
第十七条 事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項(安全委員会)