2016/2/6
賃金現金受領に変更可能
光和精鉱㈱で賃金銀行振り込みを開始したのは昭和58年(1983年)3月支払分からです。それ以前は、全員現金支払いでした。三交替勤務者のために、社宅まで賃金持って渡していましたが昭和53年人員削減で社宅入居者が減り、振込払導入を契機に中止となりました。
現金袋詰めするのは、朝、銀行現金を取りに行き、会議室に袋を並べせて、金種そろえて5人の複数でチェックして封をしてました。ボーナスのときは金額が多くて、昼からの支払にぎりぎりでした。
賃金振込開始した1983年当時は酒肴料と交通費は現金払いでした。会社指定する金融機関が制限されていたこともあり、現金受領したいた人はかなりの数がいました。
賃金銀行振込みは、労働基準法で本人の同意が必要です。労働基準法第24条で賃金の支払いに関する5つの原則があります。通貨払い、本人に直接払い、全額払い、毎月1回以上定期日払いの4原則です。ただし書きで、労働組合と合意し、かつ本人が同意した場合には、本人の指定する金融機関へ振込払いが認められています。振込みを止めて現金受領に切り替えすることはいつでもできます。