2016/3/31 07:10
信義を重んじ、公正に行動する。
光和精鉱社員指針
契約社員は1年後は特に問題がなければ、正規社員に登用すると採用面接で会社担当から説明を受けている。しかし1年経過したが、正規社員に採用しない場合が起きとき、労働契約書には、「正規社員に採用することがある」と書いているとする。「・・することがある」とは「社員登用を約束はしないが、採用する場合もある」いう意味であろうか。
労働契約には「・・することがある」と書いているが、労務担当の採用面接で口頭説明では「採用する」と明言したから就職したのである。
光和精鉱の社内就業規則で、「ハラスメント行為をおこなった社員に対し、会社は懲戒処分を行うことがある」と規定している。「・・おこなうことがある」とは、おこなうか、おこなわないかは会社の裁量で決まる。「懲戒をおこなう」と断定していないところに逃げ道つくっています。そのことは、懲戒規定条項にはにハラスメントの項目が列挙されていないことに表れています。口頭注意は懲戒処分ではない。
法律上は、嘘をついて騙すことは詐欺罪。約束を破ったことは債務履行違反である。その根底にあるものは、期待を抱かせ信頼を裏切らないようにしなければいけない信義誠実の原則がある。
信義則違反は立証できれば、損害賠償請求が可能です。ですが、信義則の違反を振り翳しても、権利の濫用は無効もあります。法律や規則は互いにに都合のよい解釈します。結着さけるには裁判に訴えることになるのですが、約束を守る、信頼を裏切らないのは普遍的で大切なことです。
光和精鉱㈱の行動指針として経営者・社員の行動指針・心得の一つに「信用を重んじ、公正に行動する」と掲げています。信義誠実の原則です。換言すれば、ズルイことはしないと言うことではないでしょうか。
信義誠実の原則
労働契約の原則その4 (第3条第4項)
4. 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
民法 (基本原則) 第一条
② 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
労働基準法 (労働条件の決定)第2条
② 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
光和精鉱㈱の行動指針
「信用を重んじ、公正に行動する」