2016/6/19
ハラスメント上司へ慰謝料支払命じる。
タイ空港で、直属上司へのハラスメント損害賠償請求訴訟は勝訴しました。上訴せず判決確定したら、損害賠償金440万円は個人が支払うことになります。
この同じ部長は、別の事件で、接待強要、飲み会での暴言や恫喝が続き、部下が睡眠障害など起こして損害賠償の訴訟を起こされてます。タイ航空は、パワハラ部長を解雇したのか、お金は会社が負担してくれたのか不明です。
ハラスメントでうつ病になり労災認定されて企業へ賠償請求が起こってきていますが、個人へ損害賠償請求訴訟は労働組合の支援があっています。部下の仕事与えず、考課下げて、昇格させないようにする人事て係争で企業を訴えるのは多いが、上司個人への慰謝料請求はあまり例がないように思います。
この裁判はいやがらせで病気になっていないので賠償金額は440万円と少ないが、個人の尊厳を守るために裁判です。うつ病になり、引きこもりになり治療や休業するとき、その原因が過重労働、ハラスメントであれば労災認定される。うつ病が労災認定されるとになると遡及して休業補償があり、治癒するまで補償がある。労災申請は会社の承認なくてもできます。労基署が認定判断するのに、会社が事前審査するようなこと言う職制がいます。
労災補償には心身の痛み苦悩の慰謝料はないので、加害者に過失があれば、慰謝料を請求することができます。
2016/5/19 21:13神戸新聞NEXT
10年以上にわたってパワーハラスメントを受けたとし、タイ国際航空の40代男性社員が、上司の男性部長に慰謝料など550万円を求めた損害賠償請求訴訟の判決で、神戸地裁伊丹支部の池下朗裁判官は19日、パワハラを認定し、部長に440万円の支払いを命じた。
池下裁判官は、部長による無視や根拠のない人事評価などを、同社就業規則のパワハラ規定違反と認定。「パワハラは執拗(しつよう)。不当な人事査定も含まれ、昇給や昇格と結びついていることから経済的不利益も重大」とした。
判決によると、男性社員は部長と同じ部署に異動した2002年4月以降、部長から無視されるようになった。部内の他の社員と会話すると不快な顔をされるなどの嫌がらせを受けたほか、5段階の人事評価で、継続雇用の条件である平均3を下回る低い査定を受けた。