2016/6/26
構内交通違反自粛処置規則
構内で交通違反をするような人は、仕事でも安全ルールを守れないので、働いてもらわなくても結構です」と2013年7月、八幡製鉄所安全決起大会で谷本所長さんが訓示してから、関連会社で組織している八新会が自主的に違反者と上司が構内で辻立をするようになり、職場同僚が連帯してマイカー通勤をしないことを復活させました。最近は、交通違反会社の辻立は見ないので中止したのか不明です。
光和精鉱株式会社の「構内交通違反者(車)自粛処置」規則では「八幡製鐵所構内または戸畑製造所内で交通違反を起こした場合は、違反現認の翌日から30日間当該運転者の乗り入れを自粛。2年以内に再違反した場合は90日間マイカー通勤自粛」と規定しています。
禁止とせず自粛としているのは、構内は私有地につき道路交通法が適用されない。自粛ではなく構内乗入許可証一時返納を規定した方がすっきりします。まして職場同僚が連帯して乗入れ自粛を自主的におこなうよう指導するのは、さらし者にする見せしめですから廃止すべきです。