2016/8/6 08:09
長期欠勤を繰り返す場合の措置
光和精鉱株式会社の長期私傷病が3か月を超えたとき休職発令される。3か月超えないと休職発令は出せない。新日鐵住金は6か月超えとき休職発令です。
復帰後1年間は、同類病症による月10日以上休んだときは、休職期間は通算される。休職期間、精神疾患の場合1年9か月に達すると解雇となる。
休職復帰で1年過ぎると通算はリセツトされる。そしてまた休職し復帰を繰り返すケースの取り扱いも課題です。
就業規則では、解雇規定の「身体の故障のため業務に堪えられず、かつ回復の見込みがないと認められるときは、解雇することができる」との規定がある。 会社は、勤務に堪えられずる業務を変更しても、また病気再発する例がある。会社は福祉事業をしているわけではないので、どこかで解雇に踏み切らざるを得ない。
回復する見込みは医師が判断することであり、病気が完治しなくても身体の故障あっても働くことはできる。精神疾患は、調子のよいとき悪いときの周期的に繰り返す。うつ常態になると気力がなくなり働く意欲が減少する。完全回復しなくても、ある程度調子よい常態を寛解(かんかい)という。出勤したいのだが、働く意欲がでない。ズルして休んでいるわけではない。
繰り返し長期欠勤したとき人をターゲットにして解雇基準を設定するのは、恣意的=主観的に決めることになる。客観的基準は、欠勤日数で区分するしかないが、それまた、社長の専権として例外措置をおこなえば、特例措置は前例となり規則を形骸化する。
会社にとって楽でよい方法は、本人が任意退職するように追い込むことですが、退職強要はハラスメントとして労災対象になるので、これまた難しい。 業務上に起因して労災認定されると治癒するまで解雇はできない。個人の脆弱性から鬱になるより、仕事が原因で鬱になるのが増加している。
光和精鉱就業規則 抜粋
(解雇)
第23条 社員が、次の各号の一に該当するときは解雇する。
(1) 身体の故障のため業務に堪えられず、かつ回復の見込みがないと認められるとき
(2) 会社経営上やむを得ないとき
(3) 懲戒によるとき
(4) 休職期間が満了して、復職を命ぜられないとき
(5) 前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき
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