2016/8/21 10:30
KOWA-UNION
光和精鉱ユニオン組合加入資格
光和精鉱ユニオンは、光和精鉱株式会社で働いている非正規社員を中心に組織し、会社と団体交渉をしています。当ユニオンは不当な差別を抑止せんがために、組合加入者が特定できないように、役員以外は非公開としています。組合費は直接集金をしています。
当ユニオンは再雇用、嘱託、派遣、請負、正規社員、管理職の加入も組合規約で広く認めています。ただし、労組法第2条第1項によるところの「使用者の利益を代表する者」は加入を認めません。「部長」「課長」などの役職名称にとらわれず、実質的に使用者の利益を代表するものかどうかで判断します。労組法解釈例規で次の人達は組合員とすることは適格組合と認められませんので加入をお断りしています。
退職者であっても退職後の労災補償や退職金等の労働債権がある人は組合員として加入できます。
<労働法の非組合員となる解釈例規>
(1)取締役、監査役などの会社役員
(2)雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある上級管理者
(3) 使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者
重複組合加入
労働組合への複数加入については、法律上制限はなく、当該労働組合が自主的に決めれます。ただし、光和精鉱労働組合は光和精鉱株式会社との労働協約で、組合脱退したら必ず会社は解雇するとの条項はない(尻抜けユニオンショップ)し、組合規約も二重加盟を禁止していません。 非正社員は正規社員組合にユニオンショップ協定加入できませんが、正規社員が当ユニオンに加入することは可能です。
当ユニオンは、賃金からの天引き県労働委員会に組合資格申請をして法人格取得し、組合加入等による人事上の差別があれば、不当労働行為として訴える構えを整えています。組合加入しているのかを尋ねることは不当介入であり不当労働行為となります。
職制がインフォーマルを装い「労働組合をどう思っているか」など尋ねて、組合活動に介入して萎縮させることも不当労働行為に該当します。
当組合加入申し込み、直接組合長へメールなどでご連絡ください。加入申込書をお渡しします。また労働問題に関する質問やご相談は非組合員でも対応しています。
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