2016/8/24 22:30
求人募集の周知義務(派遣法)
派遣法の改定はいままで人が交代しても派遣業務期間が3年であったのが、業務ではなく人で3年間に2015/10/1から改悪されました。
業務から人に変わったことで、派遣労働者は3年以上同じ部署での仕事に従事できなくなる。逆に言えば、人を入れ替えれば、派遣業務は無期限に使えることになりました。個人は3年間しか同一部署業務に従事できなくなる。配置換えして他の部署へ異動するか、派遣先を変わることになる。ただし、派遣元との期限の定めのない無期雇用契約しているときは除外されます。
また派遣業務3年の期限は労働組合の意見を聞いたら、いつまでも続けられるようにしました。労働組合が派遣反対の意見述べても、それに従う必要はない歯止めのないザル規制です。
派遣法改正が生涯派遣法と言われるのは、派遣臨時的なものから、ずっと派遣を使用続けることができる仕組みに変えたことです。
この批判をかわすために、正規社員登用への努力義務が派遣先に課しました。その一つは正規社員の中途募集のとき(パート、契約社員等含む)派遣労働者へ求人募集していることを周知する義務です。これは強制義務です。求人情報を提供するだけで、採用する義務はありません。公平採用選考の信義則はあります。
光和精鉱では、正規、契約、嘱託を問わず中途採用に際しては求人募集をすることがあります。そのとき、派遣労働者に求人募集していること知らせてはない。中途採用は、契約社員で採用して1年後正規社員として採用する。契約、社員の人事異動は一般社員へ公表しないので気が付かない。
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