2016/9/3 06:32
実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算
年休は勤続年数に応じて1日ごと加算されます。労基法ではその上限が定められています。労基法は最低基準ですから、これを上回ることはかまいません。短時間労働のパート、アルバイトにも年休付与義務を労基法で規定されています。
法律は、年休付与の勤続年数は、通常勤務から短時間労働・非常勤勤務でも、反復的契約更新も勤続年数は通算されます。しかし、休日数は年間労働日数に応じて減らすことが認められています。
光和精鉱の非常勤勤規則の「勤続年数通算せず」表現は不適切です。これを訂正する必要があります。
光和精鉱株式会社の通常勤務は法定日数を超えていることからして、非常勤勤務も法定日数を上回っておかしくない。光和精鉱ユニオンは、規則表記の是正とともに年休日数も見直しを要求することにしたい。
労働基準法通達 継続勤務の意義(昭和63年3月14日基発150号)
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。
イ 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合(退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む。)。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない
ロ 法第二十一条各号に該当する者でも、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ハ 臨時工が一定月ごとに雇用契約を更新され、六箇月以上に及んでいる場合であって、その実態より見て引き続き使用されていると認められる場合
ニ 在籍型の出向をした場合
ホ 休職とされていた者が復職した場合
へ 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
ト 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合
チ 全員を解雇し、所定の退職金を支給し、その後改めて一部を再採用したが、事業の実体は人員を縮小しただけで、従前とほとんど変わらず事業を継続している場合
非常勤再雇用規則
(勤務取扱等)
第9条 3. 年次有給休暇は次のとおり取り扱う。
①退職日の属する年度の年休日数は、退職日の属する年度始めに付与した年次有給休暇日数から退職までに既に使用した年次有給休暇日数を控除した日数とする。
②退職日の属する翌年度以降の年休日数は、定年前勤務期間を通算せず、当該年度に11日付与する。
③半日年休は社員に準じて取り扱う。
改定文案
第9条第3項2号を次のとおり改定する。
非常勤勤務開始した翌年度の年次有給休暇は14日とする。ただし、通算勤続年数が6年未満の場合は次のとおりとする。出勤務率80%未満の場合は社員同様に減日する。
22/4×3=13.2→14日
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